利用規約
1.(目的)
本規約は、利用者(以下「乙」という)の不動産取引における重要事項説明書・売買契約書の作成(以下「対象業務」という)において、株式会社Paradis(以下「甲」という)が開発・提供するAiスマート重説(以下「本システム」という)を利用するための条件に関し、甲乙間の合意事項を定めることを目的とする。
2.(本システムの対象)
- 甲は、乙が対象業務の範囲内において利用することを条件に、甲乙間のAiスマート重説利用契約(以下「利用契約」という)に基づき、本システムを利用することを許諾する。
- 甲は、あらかじめ乙に通知することなく本システムの全部又は一部を変更することができる。ただし、当該決定が乙の業務に重大な影響を及ぼす場合、あらかじめ乙と協議を行うものとする。
3.(法令遵守等)
乙は、本規約及び対象業務に基づく業務を行うにあたり、自己に適用のある法令(個人情報保護法、関連法令及び自ら行っている業務の管轄官庁策定のガイドラインを含むがこれらに限られず、以下「法令等」という)及び本システムの利用方法等について定めた規約等(以下「規約等」という)を遵守することを甲に対し保証するとともに、乙による法令等若しくは規約等の違反により、甲に損害が生じた場合、乙はかかる損害を賠償するものとする。
4.(対価及び支払い方法)
- 乙は、本システムの利用に関して、甲が別途定める利用料金を支払うものとする。利用料金の詳細及び支払い条件については、甲が指定する方法により通知する。
- 甲による故意又は重大な過失の場合を除き、支払い済みの利用料は、利用契約の全部又は一部が解除された場合、利用契約が終了した場合、その他いかなる理由があっても返金しないものとする。
- 利用契約の有効期間中にもかかわらず、第7条第3項又は第8条第4項に定める事由により利用契約が終了した場合、乙は、残り有効期間について支払うべき利用料全額を、直ちに甲に対し支払わなければならないものとする。
- 本条の定めは、利用契約終了後も有効に存続するものとし、利用契約に基づき発生した甲及び乙の相手方に対する債権債務が全て解消した場合、終了するものとする。
5.(権利の帰属)
- 利用契約の遂行過程で又はその結果として生じた発明、考案又は創作について、工業所有権に関する法律、著作権法若しくはその他の法律による保護を受けられる場合、利用契約締結日以前より乙が有していたものを除き、知的財産権は甲に帰属する。なお、当該知的財産権が甲及び乙の共有となる場合、甲は、当該知的財産権を乙より何らの拘束を受けることなく自由に自ら実施若しくは使用し、又は自己の子会社及び関係会社その他の第三者に対して実施若しくは使用する権利を許諾することができるものとする。
- 乙は、乙(乙の役員及び従業員を含む)が本システム上で作成した文言その他のデータ(甲が加工したデータを含み、個人情報を除く)を、甲の提供する各種サービスの品質向上及び研究開発の目的に限り、内容を匿名化・統計化したうえで収集・分析・再利用を目的に、甲が自ら利用させることに同意するものとする。なお、乙は、甲及び本システムの他の利用者による当該データの利用について著作者人格権を行使せず又は行使させないものとする。
6.(守秘義務)
- 甲及び乙は、利用契約の有効期間中及びその終了後5年間(以下「秘密保持期間」という)、利用契約の内容及び利用契約の有効期間中に、利用契約の履行に関連して相手方が秘密である旨の表示をしたうえで、開示、提供した業務上の情報(以下「秘密情報」という。ただし、口頭、映像その他その性質上秘密である旨の表示が困難な形態又は媒体により開示、提供した情報については、相手方が開示時に秘密である旨を伝達し、かつ、当該開示後30日以内に当該秘密情報を記載した書面を秘密である旨の表示をして交付することにより、秘密情報とみなされるものとする)を善良なる管理者の注意をもって厳に秘密として管理し、事前の相手方の書面による承諾なしに第三者に開示又は漏えいせず、また、利用契約の履行以外の目的に利用してはならない。
- 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当する相手方の秘密情報については、第1項に定める義務を負わないものとする。
- 開示時に既に自ら合法的に所有していたもの
- 開示時に既に公知であったもの
- 開示後に受領当事者の責に帰すべからざる事由により公知となったもの
- 正当な権限を有する第三者より受領当事者が秘密保持義務を負わずに入手したもの
- 相手方の秘密情報とは無関係に受領当事者が独自に知得した情報
- 匿名・統計化等を施したもの
- 前項に加え、甲及び乙は、政府機関から又は法令に基づき開示を要請された相手方の秘密情報については、以下の措置を講ずることを条件として、本条第1項の規定にもかかわらず、かかる秘密情報を開示することができるものとする。
- 当該要請があった旨及び開示する秘密情報を、開示に先立ち相手方に書面にて通知するよう合理的な努力をする。
- 開示される秘密情報が秘密として保持されるように合理的な措置を講ずる。
- 乙は、本条第1項に定める義務を遂行する一環として、秘密情報を以下の各号に従って取り扱うものとする。
- 利用契約の遂行に必要な乙の従業員及び役員以外の者が接することのないように管理し、また、関わる従業員及び役員に本条に定める秘密保持義務の内容を知らしめ、書面にてその遵守を約束させる。
- 秘密情報にソフトウェアが含まれている場合、甲による指示なくして、リバースエンジニアリングその他の解析を行わない。
- 甲による指示なくして複写、複製しない。
- 乙は、甲から要請があった場合、甲の指示に基づき、対象業務の遂行にあたり甲から受領若しくは自己が知り得た全ての秘密情報を、その複製、複写物を含め甲に速やかに返還するか又は再生不可能な方法にて廃棄のうえ、甲の指定する形式に従い、廃棄を証する書面を甲に提出するものとする。
- 乙は、甲より要請があった場合、秘密情報の管理その他本条に定める義務の遵守状況を報告するものとする。
- 乙は、秘密情報の漏えい、紛失、毀損、滅失、盗難、盗用その他本条に定める乙の義務に違反する事態が発生し又はそのおそれがあることを知った場合は、直ちにその旨を甲に通知するものとする。
- 秘密情報の漏えい、紛失、滅失、盗難、盗用及び本規約に定める乙の義務の違反により、甲が損害を被った場合、乙は甲が被った損害を賠償するものとする。なお、甲が被った損害とは、逸失利益(本規約に定める乙の義務の違反に起因して、甲の取引先が、甲との業務提携の解約又は取引を解消した場合、当該解約又は解消がなければ、甲が得ることができた収入及び利益等を含むがこれに限られない)を含むものとする。
7.(反社会的勢力の排除)
- 甲及び乙は、利用契約締結時点及び利用契約の有効期間中、自らが暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標榜ゴロ又は特殊知能暴力団、暴力団密接関係者及びその他の暴力的な要求行為若しくは法的な責任を超えた不当要求を行う集団又は個人(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと並びに次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ利用契約の有効期間中該当しないことを相互に確約する。
- 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
- 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
- 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
- 暴力団員等に資金等を提供し又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
- 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
- 甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを相互に確約する。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言辞又は暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は業務を妨害する行為
- 甲及び乙は、相手方が前2項に違反した場合、催告その他何らの手続を要することなく、直ちに利用契約の全部又は一部を解除することができる。
- 前項に定める解除は、有責当事者に対する損害賠償請求を妨げない。
- 第3項に基づき利用契約が解除された場合、被解除者は、解除者に対し、利用契約の解除を理由として損害賠償その他何らの請求をすることができない。
8.(有効期間等)
- 利用契約の有効期間は利用開始月から1年間である。ただし、第3条乃至第7条及び本条乃至第15条に関する規定は、利用契約の全部若しくは一部の解除後又は利用契約の終了後もなお有効に存続するものとする。
- 前項に定める有効期間満了の1か月前までに甲又は乙が別段の意思表示をしない限り、利用契約はさらに同一条件で1年間延長するものとする。なお、この延長された契約における利用料は、第4条第1項に定めるとおりとする。
- 甲及び乙は、利用契約の有効期間中といえども、甲乙両者が合意のうえ、利用契約を解除することができるものとする。
- 甲及び乙は、利用契約の有効期間中といえども、相手方に次の各号の一に該当する事由のあるときは、催告その他何らの手続を要することなく直ちに利用契約の全部又は一部を解除することができる。
- 差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立てがあったとき、公租公課を滞納し督促を受けたとき、又は保全措置を受けたとき。
- 手形、小切手が不渡りとなったとき。
- 破産、民事再生手続開始若しくは会社更生手続の申立てがあったとき又は清算に入ったとき。
- 合併、解散又は事業の全部又は重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき。
- 第3条に定める法令等又は規約等に違反したとき。
- 前項に従い解除がなされた場合、被解除者が解除者に対して負う一切の債務につき当然に弁済期が到来したものとみなすものとする。また、前項及び本規約の条項の一に違反したことによる解除又は解約は、解除者が被った損害につき、解除者が被解除者に対してその賠償を請求することを妨げるものではない。
9.(サービスの中止等)
- メンテナンス、天災地異、停電、ネットワーク障害、インフラサービスの停止等により本システムを中止若しくは停止せざるをえない場合その他甲が必要と判断した場合、甲は、乙に通知することなく本システムの提供を中止又は停止することができるものとする。
- 前項により本システムの提供が中止又は停止された場合、甲は、本システムの提供を速やかに再開するよう善良な管理者の注意をもって努め、本システムの提供を再開した時点で乙へ通知するものとする。
- 乙は、本システムの提供が中止又は停止されている期間についても、甲に対し利用料を支払うものとする。ただし、甲の重過失により、本システムの提供が連続して5営業日(甲における担当部署の稼働日を指す。以下同じ)以上中止又は停止された場合、5営業日を超える部分を24で除した日数分の利用料(小数点以下は切捨て)の支払いを免れるものとする。
10.(損害賠償)
- 債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本システムに関して甲が乙に対して負う損害賠償責任の範囲は、甲の責に帰すべき事由により乙に直接かつ現実に発生した通常の損害に限定され、損害賠償の額は、第4条第1項に定める利用料の1か月分の額を超えないものとする。ただし、甲の故意又は重大な過失による場合についてはこの限りではない。
- 天災地異、停電、システム障害及びネットワーク障害等、甲の責に帰さない事由による利用契約の全部又は一部の債務不履行並びにその債務不履行に起因する損害については、甲は一切責任を負わないものとする。
- 乙が本システムを利用することにより生じたことにより第三者(顧客を含む)との間で生じた紛争等については、乙は自己の責任においてこれを解決するものとし、甲は損害賠償を含めた一切の責任を負わないものとする。
- 甲は、本ウェブサイトに掲載する情報について、あらゆる面から細心の注意を払って掲載しているが、正確性、有用性、確実性、目的適合性、安全性(機能が中断しないこと、エラーが発生しないこと、欠点が修正されること、本ウェブサイト及びサーバーにコンピューターウイルスその他の有害物がないこと等)等については、いかなる保証も行わないものとする。
- 甲は、ユーザーが本ウェブサイトの情報を利用したこと、又は利用できなかったことによって生じる一切の損害について責任を負わないものとする。また、本ウェブサイトの利用により生じた損害(直接損害、間接損害、特別損害、付随的損害、結果的損害を含むが、これらに限らない)についても、甲は一切責任を負わないものとする。
11.(生成AI)
- 乙は、本サービスの利用を通じて生成された重要事項説明書・契約書その他の成果物(以下「生成結果」)について、自らの責任において保存・管理するものとし、甲はその保存義務を負わない。
- 生成結果に関する著作権その他一切の権利は、甲に帰属するものとする。甲は乙に対し、対象業務の範囲で生成物を利用する権利を無償かつ非独占的に許諾するものとする。
- 乙は、生成結果が甲のAIにより自動的に作成されたものであり、甲はあらゆる面から細心の注意を払っているが、その正確性、完全性、合法性等について甲が保証するものではないことを理解し、これに同意するものとする。
- 甲は、サービスの品質向上及び研究開発の目的に限り、匿名化・統計化したうえで収集・分析・再利用することができるものとする。
- 甲は、乙の事前の承諾を得たうえで、生成結果並びに入力物を元に、最適化したAIモデルを構築することができるものとする。
12.(譲渡禁止)
- 乙は、甲の事前の書面による同意がない限り、利用契約の当事者たる地位又は利用契約に基づく権利若しくは義務の全部又は一部について、第三者に対してこれを譲渡し若しくは引き受けさせ、第三者のためにこれに担保を設定し又はその他の処分をしてはならない。
- 甲は、利用契約の当事者たる地位又は本規約に基づく権利若しくは義務の全部又は一部について、甲の関係会社に譲渡し若しくは引き受けさせることができるものとする。なお、この場合であっても、乙は利用契約を解除することができないものとする。
13.(ロゴマーク等の使用)
- 乙は、甲が自らの取引実績の一つとして第三者に紹介するために甲のホームページ等に、乙による導入事例の概要並びに乙の社名及びロゴマーク等を掲載することを許諾するものとする。
- 前項における乙のロゴマーク使用にあたっては、甲は乙の指示に従うものとする。
- 甲は、乙から第1項に定める掲載に対して停止の申立てがあった場合には、速やかに応じるものとする。
14.(誠実協議)
甲及び乙は、本規約に定めのない事項及び本規約に定める事項に関する疑義については、誠意をもって協議し、解決するよう努めるものとする。
15.(合意管轄)
利用契約に関連して発生した紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
2025年2月2日制定
2025年8月10日改訂